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環境イメージ

Items handled

取扱品目

医療系廃棄物

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境の係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものを政令で定める廃棄物

  • 廃油(産業廃棄物てある揮発油類、灯油類、軽油類)

  • 廃酸(水素イオン濃虔指数(pH)が2.0以下の廃酸)

  • 廃アル力リ(水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アル力リ)

  • 感染性産業廃棄物(医療機関等から排出される、血液、使用済みの注射針などの、感染症病原体を含む又はそのおそれのある産業廃棄物)

  • 特定有害産業廃棄物(廃PCB等、PCB汚染物廃石綿等改正前の廃棄物処理法の有害産業廃棄物等)

産業廃棄物

産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

  • 燃え殻(石炭火力発電所から発生する石炭がらなど)

  • 汚泥(工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの)

  • 廃油(潤滑油、洗浄用油などの不要になつたもの)

  • 廃酸(酸性の廃液)

  • 廃アル力リ(アル力リ性の廃液)

  • 廃プラスチック類

  • 紙くず(紙製造業、製本業などの特定の業種から緋出されるもの)

  • 木くず(木材製造業などの特定の業種から排出されるもの)

  • 繊維くず(繊維工業から排出されるもの)

  • 動植物性残渣(原料として使用した動植物に係る不要物)

  • ゴムくず

  • 金属くず

  • ガラス及ぴ陶磁器くず

  • 鉱さい(製鉄所の炉の残さいなど)

  • 建設廃材(工作物の除去に伴って生じたコンクリート破片など)

  • 動物のふん尿(畜産農業から排出されるもの)

  • 動物の死体(畜産農業から排出されるもの)

  • ばいじん類(工場の排ガスを処理して得られるばいじんなど)

  • 上記の18種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの(コンクリート固形化物など)

一般廃棄物

一般廃棄物

産業廃棄物以外の廃棄物

  • 一般廃棄物
    生活系ごみ  一般ごみ(可燃物・不燃物・焼却不適物)、粗大ごみ

  • 特別管理一般廃棄物
    一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染症その他の、人の健康又は生活環境の係わる被害を生ずるおそれのある性状を有するものを制令で定める廃棄物

茨城県クリニック・クリーン協会

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TEL:029-259-7200

FAX:029-259-7255

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